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平成29年度税制のポイント 不動産投資家必見!

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12月8日、平成29度(2017年)度税制大綱が正式に公表された。不動産投資は、税金とは切っては切り離せないので、不動産投資家に影響の大きいポイントを紹介したい。

一億総活躍社会の実現

まず、今回の税制大綱の基本的な考えを解説したい。安倍内閣は若者や女性といった、支援が必要な層がいっそう活躍できる「一億総活躍社会」の実現を目指すとしている。そのためには、企業には生産性向上のための攻めの投資や賃金引き上げを目指している。そのため、この安倍内閣の方針がうまく機能すれば、サラリーマンの賃金が上昇し、家賃引き揚げにつながるかもしれない。次に、具体的な税制改正のポイントを紹介する。

配偶者控除適用の年収要件緩和

2018年1月より所得控除の対象となる配偶者の年収要件が、今までの103万円以下から150万円以下になる予定だ。
例えば、サラリーマンの妻がパートをしているとする。妻のパート収入が年150万円以下であれば夫の38万円の配偶者控除が適用可能となる。2018年より、妻は年間150万円までパートの収入を上げることができるため、パートで働いている妻がいる家庭にとっては、収入増になるだろう。一方で、世帯主の年収が1220万円を超える世帯は対象外になる。まあ、1,220万円も世帯年収があれば、妻がパートで働く必要がないのであまり関係ない。

タワーマンションの固定資産税アップ

富裕層の相続税対策として、活況を呈したタワマン投資。今までの税制では、高層階も低層階も一律に固定資産税が按分されたため、市場価格の高い高層階を購入すれば、それだけ節税することができた。この節税方法があまりに広がりを見せたせいか、国税庁が動き、今回の税制改正につながった。つまり、高層階の固定資産税を引き上げ、低層階は引き下げられ、市場価格に柔軟に合わせられるようになった。これにより、タワーマンションを活用した相続税対策などがしにくくなると予想される。すでに東京の湾岸エリア(豊洲等)のタワマンは値下がり傾向にあるという。タワマンを投資用に持っている人は売り急いだ方が良いかもしれない。

サラリーマンの不動産投資による節税効果

不動産投資では、給与所得者(サラリーマン)でも経費(損金)を算入することが可能だ。簡単に言うと、家賃収入でマイナスがでた場合に、サラリーマンの給与収入と損益通算することができ、その分だけ税金を安くすることができるのだ。不動産投資では、キャッシュフローが黒字でも、損益上は赤字になることも少なくない。そのカラクリは実際のキャッシュアウトを含まない減価償却費があるからである。そのため、万が一不動産投資で赤字になっても、サラリーマンにはメリットがある。まあ、赤字にならないほうが当然良いのであるが。

税金は知識があるか無いかで納めないといけない額が変わる事も多い。不動産投資家たるもの、最低限の税金の知識は身に着けて、しっかりと節税し、資産形成をなしていきたいと思う。

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